薬の個人輸入代行

価格表取り寄せとお申し込み 2008年03月31日 最終更新
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医療用具
『医療機器』より : 薬事法において、医療機器(いりょうきき)とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用され、人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている器具器械のことである。医薬品に比べ、大きさ・形状・機構等が多種多様であるため、法律上での管理方法の統一・規格化等が、医薬品よりも難しいとされる。原則として医療機器は厚生労働省管轄であるが、動物専用医療機器は農林水産省の管轄である。旧薬事法においては、「医療用具」といった。
医療機器は、その機器の人体等に及ぼす危険度に応じ、国際基準GHTFルールに基づき、厚生労働省告示により4段階の「クラス」に分類されている。


医療用医薬品
『処方せん医薬品』より : 処方せん医薬品(しょほうせんいやくひん)とは、薬局開設者または医薬品の販売業者が、医師等からの処方箋交付を受けた者以外に対しては、正当な理由なく販売または授与してはならない医薬品をいう(薬事法第49条第1項参照)。
なお、処方箋等を介して医師等の医療従事者から販売ないし授与されることが企図されている医薬品(これを医療用医薬品という。医療用医薬品の殆どは、薬価基準に収載されている。)の全てが、処方せん医薬品であるわけではない点に注意されたい。処方せん医薬品には、薬理作用が強い薬剤や、発売後期間を多く経ていない新薬、医療従事者でなければ取り扱うことが難しい薬剤などが多く指定されており、経口投与のビタミン剤や漢方薬などは、医療現場で頻要されているにもかかわらず、処方せん医薬品の指定がなされているものは見られない。




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